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肖像権とは?
日本国憲法
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
人を撮影し、公表する場合には,本人の同意を得なければ肖像権侵害になります。なお,小学生・中学生は未成年者なので、同意を得るべきは親権者(一般的には親)からです。
現在では、上記の京都府学連事件判例から一歩進んで、肖像権については以下のように2つの内容で整理されています(最高裁判決平成17年11月10日 和歌山カレーライス事件法廷写真等掲載事件)。
- 人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する
- 人は、自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有する
PTA活動における肖像権の2つのポイント
この肖像権は2つの側面を持っています。すなわち、人格権である「プライバシー権」としての側面と財産権である「パブリシティ権」としての側面です。PTA活動において主に問題になるのは、前者の「プライバシー権」としての側面です。
この「プライバシー権」としての肖像権は、さらに撮影されない権利である「撮影拒絶権」と、撮影された肖像写真の使用に関する「利用拒絶権」に分かれます。
児童・生徒を撮影して公表する場合には、本人(権利者)の同意を得なければ肖像権侵害になります。この点について、小学生・中学生は未成年者なので、同意を得るべきは親権者(一般的には親)からです。
なお、学校に在籍する児童・生徒がタレント活動をしている場合には、後者の「パブリシティ権」も問題となりえます。
PTA活動において肖像権が問題となるのは、主に「PTA会報誌」や「集合写真」についてです。そこで、本稿では「運動会の写真を会報で利用する」ケースについて肖像権と個人情報の問題を検討します。
運動会写真と肖像権
撮影について
公表について
運動会写真と個人情報
「個人情報」には該当する
個人情報保護法上の「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報」であって「特定の個人を識別できるもの」です。運動会参加者は生存する個人なので、個人が識別できる写真については「個人情報」に該当します。
「個人データ」には該当しない
前述の通り、特定の個人を識別できる運動会写真は「個人情報」に該当します。しかし、運動会の写真は検索可能な形に整理されたデータとは言えないため、個人情報保護法上の「個人データ」には該当しません。